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引っ越しのタイミングで切れた電球は交換する?原状回復に含まれる?

新居へ引っ越しが決まり、あと少しで退去するというときに、家の中の電球が切れてしまうことがありますね。

このままでも困らないし、あと少しで退去するのに、わざわざこちらで交換しないといけないとなると少し面倒ですね。

ですが、こちらに交換の責任があるとなると、放っておく訳にもいきませんよね。

 

この記事では、退去することが決まっているのに電球が切れてしまった際は、原状回復に含まれるのか賃貸物件で切れてしまった照明の交換の責任は誰にあるのかなどをご紹介しています。

それでは、早速見ていきましょう。

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原状回復に電球交換は含まれる?退去何日前までなら変えなくていい?

まず、退去する前に切れてしまった電球の交換についてです。

結論から言うと、切れた電球の交換は原状回復には含まれません

 

経年劣化であるため、貸主の責任となります。

そのため、退去する前に切れた電球をこちらで交換する必要はないのです。

 

原状回復とは通常の使い方ではなく、乱暴な扱いをして壊してしまった場合などに元通りに直してくださいねという決まりです。

人が普通に生活する中で起こりうる不具合というのは、家賃の中に含まれています。

電球もその一つとなります。

 

人が生活する上で、電気は必要ですね。

そのため、電球はいずれ消耗して切れてしまいます。

これらは、毎月の家賃の中に含まれているものであるため、こちらに責任はないのです。

 

「退去何日前までなら変えなくても良いか」などの詳しい情報やはっきりした決まりもあまりないため、原状回復に含まれない電球の交換は貸主にお任せして良いでしょう。

ごく稀に、こちらで交換を求められることもあるようなので、心配なら貨主に確認してみると安心ですね。

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賃貸物件で照明の交換は入居者の責任?貸主の責任?

次に、賃貸物件での照明の交換についてです。

長く住んでいると、照明が切れてしまうことがありますね。

これらの交換も、退去前の電球の交換同様、貸主がしてくれるのかと考えると思います。

 

ですが、住んでいる途中で切れてしまった電球や蛍光灯など照明の交換は、入居者の責任となります。

これは、電球や蛍光灯などの照明は、入居者の使い方次第で寿命が変わってくるからです。

あまり使わない場合は、交換頻度は少なくなりますが、長時間の使用を繰り返す場合は、交換頻度は多くなりますね。

使う人によって、大きな差が出てきます。

そのため、切れてしまった照明の交換は入居者の責任となるのですね。

 

ただし、電球を交換しても電気がつかないなど、壊れている場合は別です。

この場合は、貸主の責任となりますので、連絡をして修理してもらいましょう。

 

また引っ越しをして新たに入居してきたときから照明が切れており、電気がつかないという場合は、経年劣化となるため貸主の責任です。

これは、前に住んでいた人達が電気を使用していたことによる経年劣化だと認められます。

この際は、照明を交換してもらえるため、貸主に連絡をしましょう。

 

引っ越し直前で切れた電球は交換しないとダメ?まとめ

引越し前で忙しい時期でありながら、あと少ししか過ごさないのに電球を交換するとなると、面倒なことも多いため、こちらに責任がないのは助かりますね。

ただし、電気がつかないと不便なこともあり、次の入居者のためにもなるので、可能なら交換しておくのも良いでしょう

 

途中で切れてしまった照明の交換は、入居者の責任でしたね。

使う人によって交換頻度の差が出てくるものであるため、貸主に責任を持ってもらうことが難しいようです。

電球の寿命はとても長いですが、突然切れることが多いため、もしもの時のためにストックを持っておくと良いですね。

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